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高年齢雇用継続基本給付金の質問です。 月額平均50万と仮定(4月~9月 毎月50万円) 10月~再雇用 月収 2…

高年齢雇用継続基本給付金の質問です。 月額平均50万と仮定(4月~9月 毎月50万円) 10月~再雇用 月収 245000円 固定給 給付金額 36750円と予想ここからが本題ですが、 定年する9月に残業が多かったとします。 残業手当は、翌月10月精算になるので、 10月の給与は多くなります。 残業代12万円だとすると、 245000+120000=10月給与365000円になります。 もしかして、10月分だけ支給額はゼロになるのですか? 計算式に当てはめると、ゼロになってしまいました。 それとも、繰越分の残業は、 支給額に影響受けないのですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ゼロ(支給対象外)になります。 ①60歳到達時の賃金には算出時の上限があるので50万円ではなく令和5年7月31日までは478,500円、それ以降486,300円で計算します。 ②再雇用後の月額賃金(減額後)にも上限があり令和5年7月31日までは364,595円 、それ以降370,452円以上であれば減少率にかかわらず支給対象外になります。 10月ですので②は何とかクリアできても①により対象外、ゼロですね。 365,000÷486,300×100≒75.06(%)になります。 本給付金の手続きには給与台帳の写しを使いますので実際に支払った額を基準に算出します。通勤費に関しては賃金に含みますが数か月分を一括支給している場合に各月に按分することができます。 予め早見表を作って何時間残業したら対象外になるかあるいは減少に転じるか把握しておいた方が良いですね。

  • 私のところは、定年時に全て清算されたので、影響はなかったです。 再雇用後の給料で計算されました。(定年前の残業代は再雇用後の給料には影響しませんでした。)

  • そうです。0になりますよ。

  • 到達前賃金に比べ低減率75%以上なので、給付率0%でしょう。固定給だけですと、低減率61%割り込むので、給付率も15%と最高率になります。定年前の発生でも、定年後支給なので計算に含めます。この影響は当月だけで終わります。次月は次月に支給された給与だけでの計算となります。 なお複数月定期券での通勤手当ですと、こちらは定年後最初の手当から月割り算入となります。定年前支給複数月通勤手当は、定年後賃金に含めません。

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