解決済み
義母が北九州で働いています。先月分の給与が、今月5日に振り込まれるとのメールがいつも通りきているにも関わらず、振り込まれません。同メールには給与明細も添付されています。人伝いには19日に振り込まれるとのことなのですが、このような事が許されるのでしょうか? ※しごとカタログから投稿された株式会社グローバルステージについての質問です
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毎月5日に給与を支払うと決めているなら毎月5日に支払わなくてはなりません。違反した場、労働基準法120条には「30万円以下の罰金」に処するとあります。 労働基準法第24条第2項(抄) 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
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