解決済み
失業給付金のことで質問しますm(__)m 6月末に仕事を辞めて離職票などもらったのですがハローワークに受給の手続きには行かず、9月から新しい仕事が決りました。仕事と言っても週3日のアルバイトです。 新しい仕事は社会保険には入りません。 例えば新しい仕事を半年程度で辞めた場合は、前回の仕事のときの失業給付金はもらえるのでしょうか? 失業給付金は辞めた翌日から1年間受給できるのですか? それとも辞めてから1年の間に受給手続きすればそこから1年間もらえるのでしょうか? ややこしい質問ですみませんm(__)m
社会保険には入りませんが、雇用保険には入るみたいです。よくわからなくてすみませんm(__)m
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「失業給付金は辞めた翌日から1年間に限って受給できる」のが決まりです。 ですので、質問者さんがたとえば手続き後に90日分のお手当がいただけるとして、9月から半年間勤めて3月に辞めて手続きをした場合、そこからもし自己都合退職だと所定の待期7日に加え3ヶ月の給付制限がつきますから、実質は1日分も受け取れずに終わることになりそうです(会社都合退職等だと3ヶ月の給付制限はつきませんが、その場合も丸々90日の受給は難しそうですね)。 失業のお手当は目的においていただくのではなく、「仕事が決まらなかった場合の結果」だと受け止めたいです。もう一方の受付中のご質問にありますように、お手当を損得勘定で考えても人生は二通りの選択を一度にできないのが宿命ですから・・・ -補足に対して- 厳密には雇用保険は「労働保険」の部類ですが、求人に際して「社会保険類」と言っている場合には雇用保険(と労災保険)も含めていることが多いです(正社員の場合どちらも強制ですから)。 週3のアルバイトで雇用保険に入る場合、そのアルバイトを辞めた日の翌日基準で新たな受給資格を得るための手続きに行くことになります。 その場合に質問者さんの自己都合で辞めるなら、その前の離職票と今度の離職票とを両方持参して失業給付の手続きに行くことになります。辞めてから1年の間に受給手続きすれば、そこから1年間もらえることになります・・・
〉新しい仕事は社会保険には入りません。 雇用保険を含めて? 〉失業給付金は辞めた翌日から1年間受給できるのですか? 〉それとも辞めてから1年の間に受給手続きすればそこから1年間もらえるのでしょうか? どちらも違います。 離職から1年間、受給資格があるだけです。 離職票を職安に出し、待期(と給付制限)のあと、所定給付日数分の支給が受けられるだけです。 離職から1年たつと、受給途中でも打ち切りです。
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