教えて!しごとの先生
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現在育休中です。 もともとパート(こちらで育休取得)と家業手伝いで稼いでいて、保育園入園にあたる就労証明書もこの2つ分提…

現在育休中です。 もともとパート(こちらで育休取得)と家業手伝いで稼いでいて、保育園入園にあたる就労証明書もこの2つ分提出してます。育休中で家にいる間、家業手伝いをかなりしています。(自宅が店舗なので) 育休を他から貰ってる場合、家業の手伝いも10日以上したらいけないのでしょうか? 就労証明書はパート先は決まり通り書いてもらいますが、家業分も育休前の状態で書いて、備考欄に育児中のため勤務時間変動してる旨を記載してもらうつもりではありますが……そもそもこれも、間違い? 家業は社会保険雇用保険とかそういうのはないです。

補足

現況調査のための就労証明書です。

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回答(2件)

  • 家業から給与は貰っているのでしょうか? 貰っているなら10日以内、80時間以内です 副業OKなところですよね? ポイント稼ぎでダブルワークで申請したなら就労証明書はそれぞれ必要ですよ

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  • パートで社保加入していてそこでの育休取得ならパートが本業、家業が副業という形になります。 育休中なら本業(パート)は月10日以下かつ80時間未満の労働にする必要がありますが、副業(家業)にその制限はないので10日以上働いても大丈夫です。 就労証明書は保育園申し込みに提出する用かな?と思うのですが、副業の記載義務はないので本業分のみの記載でも大丈夫ですよ。

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