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定額減税の給与明細についてです。 父の給与明細には支給欄に定額減税8000円の記載があり、控除欄に所得税で同額の800…

定額減税の給与明細についてです。 父の給与明細には支給欄に定額減税8000円の記載があり、控除欄に所得税で同額の8000円の記載があります。 総支給額は定額減税の8000円が入っています。母の給与明細には支給欄にはなにもなく控除欄の所得税にも記載はなく、欄外に定額減税の7000円の説明が書いてありました。 ①会社によって書き方が違うんでしょうか? 父の方は総支給額に定額減税分の金額が足されていますが、母の方は定額減税で引かれてはいるものの、記載がないだけで同じってことでしょうか? ②調整給付で二人とも支給額があるんですけど、それは年末調整の時に計算入れなくてもいいでしょうか? ③ふるさと納税をする場合、総支給額で計算しますが、父の方は定額減税分も入った総支給額の計算でよかったでしょうか? ややこしくてすみません。 色々調べてみても、なかなか難しい仕組みですね。 解説して頂けたら幸いです。

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回答(1件)

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    ①会社によって対応は違います。 ただ、国が求めているのは、6月の給与明細だと、「住民税は0円、所得税は定額減税分をマイナス表記する」です。 ②問題ないです。二重払いになっても返還の必要もない。 https://brains-inc.co.jp/column/others/taxes-information/what-is-adjustment-benefit/ ③定額減税によるふるさと納税への影響はありません。 これは、ふるさと納税の「控除上限額の計算上に用いられる所得割額」が定額減税前の金額で計算するためです。

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