解決済み
サービス業における労働基準法について教えて下さい。新規にオープンしたホテルに勤めております。会社の創設にあたり、準備期間が短く就業規則がない状態での勤務です。給料形態が基本給+60時間の残業手当+役職手当となっており、残業手当ては60時間してもしなくても付きますが、60時間を越えた分については手当てが出ません。(因みに私の7月の勤務状況ですが、1日の休みもなく、60時間超過した時間が100時間です)他のパート・アルバイトに関しても、8時間以上勤務しても割り増し計算がされていなく、超過時間×時給のみです。 役職者だからとは言え(手当てはわずかです)あまりにも酷い経営者である為、基準局に行く事を考えてます。以前、私の勤務状況を知った社長が「俺の事、訴える?」と聞いて来た事があるので、わっかてしているものと思います。このような状況の中で、経営者の逃げ道はあるのでしょうか? この案件に詳しい方、アドバイスお願いします。
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逃げ道は一つ。 タイムカードが残っていない、もしくは記載されていなかったら、残業や無休の証拠がありません。 まぁ、即、相談に行きましょう。 見込み残業を給料でしはらっていても、見込み時間を越えた分は支給する義務があります。 あなたがどんな役職についていても、取締役でない限りは平社員と同じように、労働基準法があてはまります。 残業、休日無しの証拠を、タイムカードやメモ書きで残しておくと、証拠になりますよ。
最寄の役所で社労士の労働相談があるので、 一度相談してみたらどうでしょうか。 ここで素人に聞いたところで始まりませんよ。
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