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給与で制服代の天引きについて質問です。 私の職場では女性は制服を会社から貸与されます。 先月衣替えがあり、貸…

給与で制服代の天引きについて質問です。 私の職場では女性は制服を会社から貸与されます。 先月衣替えがあり、貸与された制服のサイズが体型に合わず、サイズ変更をしたところ、給与から制服代として天引きされておりました。(3万円弱) 雇用契約書や就業規則の被服貸与の箇所を確認しましたが、その事が載っていませんでした。 労使協定が結ばれていれば、法律違反ではないと思いますが、 その事を周知していないことが問題だと思うのですが、間違ってますか? 貸与された制服なので、退職時に返金されるかも分かりません。 世間一般的に貸与と書かれてあっても、 少なからず制服代は払うべきものなのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働者に周知されていない労使協定に効力はないので(つまり、結ばれていないのと同じなので)、制服代を賃金から勝手に控除することは労働基準法第24条違反にあたります。

    なるほど:1

  • 労働組合はありますか? あるなら組合に確認すべき問題です。 組合がないなら会社に対して労使協定書の閲覧を求めてください。 制服代の給与からの天引きには労使協定が必要です。 そこから制服代徴収そのものの妥当性にさかのぼっていけるはずです。 常識的に考えれば、着用を義務付けられた制服代金を従業員から徴するのは不当です。

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    なるほど:1

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