解決済み
給与で制服代の天引きについて質問です。 私の職場では女性は制服を会社から貸与されます。 先月衣替えがあり、貸与された制服のサイズが体型に合わず、サイズ変更をしたところ、給与から制服代として天引きされておりました。(3万円弱) 雇用契約書や就業規則の被服貸与の箇所を確認しましたが、その事が載っていませんでした。 労使協定が結ばれていれば、法律違反ではないと思いますが、 その事を周知していないことが問題だと思うのですが、間違ってますか? 貸与された制服なので、退職時に返金されるかも分かりません。 世間一般的に貸与と書かれてあっても、 少なからず制服代は払うべきものなのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。
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労働者に周知されていない労使協定に効力はないので(つまり、結ばれていないのと同じなので)、制服代を賃金から勝手に控除することは労働基準法第24条違反にあたります。
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