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地元の管轄の労働基準監督署があてになりません。 なのでこちらで質問させて頂きました。 当方、地方のある果樹園で仕事をし…

地元の管轄の労働基準監督署があてになりません。 なのでこちらで質問させて頂きました。 当方、地方のある果樹園で仕事をしています。 果樹園と言っても会社組織です。 本社は東京に所在しています。給料の支払いは本社からされています。 早出、残業などの時間外賃金が現時点で支払われていません。 時間外労働に関しては、前もって会社に申請して認められると残業などできることに今年度からなりました。 しかし軒並み却下されます。 しかしながら農園としても当然売り上げを上げなければならず、収穫時期の時間外労働は必須です。 申請が却下されたのなら時間外労働をしなければ良いという意見もあるかもしれませんが、果樹園という性質上、収穫、出荷しなければ腐ってしまうだけであり、経費さえもペイできなくなってしまいます。 このような理由からやむなく時間外労働を毎日繰り返していますが、時間外手当が一切支給されません。 タイムカードはきちんと記録してあるにも関わらずです。 これは労働基準監督署に相談するべきだと思うのですが、職場は某地方にあり、給料の支払い元である本社が東京という事であればやはり本社の所在地の管轄の労働基準監督署に相談すべきなのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    厚労省の資料のリンクを貼ります。 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0116/9597/p44-45.pdf 農業については、会社が時間外労働に対して賃金を支払う義務こそあるものの、1日8時間を超えても割増賃金にはなりません。 ただ、時間外労働しないと会社の業務が回らないほどの業務量がありながら会社がそれを黙認していれば、「黙示の指示」が成立するので、時間外労働分の賃金(割増ではない)が発生すると思いますが、 ご質問の場合、会社が時間外労働を認めないのであれば、時間外手当(残業代)も発生しないと思います。 逆を言えば、会社に事情を話して交渉しても、時間外労働申請が却下されるのであれば、時間外労働をしないでいいわけであって、それによって売り上げが減少したとしても、それは会社の責任だと思います。 要するに、法的にいえばですが、時間外労働については、会社が許可しないのならしなくてもいいということです。 また、会社が残業代を支払わないのに残業を命令した場合も、残業を拒否できる正当な理由となります。

    なるほど:1

  • 農作業となると、労基法41条1号により労働時間、休憩、休日規制の適用除外です。 労働契約による賃金が支払われていないと問題にするにしても、刑事事件になりません。労基署の管轄外ですので、他回答者さん列挙の証拠をあつめて、民事訴訟ください。その前哨戦として労働局のあっせん利用されてもいいでしょう。

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    なるほど:1

  • 職場は某地方にあり、給料の支払い元である本社が東京という事であればやはり本社の所在地の管轄の労働基準監督署に相談すべきなのでしょうか? →それは関係がありません 地元の管轄の労働基準監督署があてになりません。 →こちらにはどのように相談されましたか? まず、下記を明確にしてください 果樹園と言っても会社組織です。 本社は東京に所在しています。 給料の支払いは本社からされています。 1.あなたと会社との雇用契約書 2.果樹園を行うに辺り本社の人間が現地に来てあなたと内容を摺合せした際の契約書や議事録 3.時間外労働に関しては、前もって会社に申請して認められると残業などできることに今年度からなりました。 しかし軒並み却下されます。 →却下の理由(口頭ではダメです証拠になりません、mailか文章で貰ってください) この辺りが揃って説明しないと労基はあなたと会社の関係性や契約も解りません、果樹園だから忙しい、タイムカードはこれだけ労働しているんだ!では話が通りません 労基は是正、指導の場です。 契約内容や労働条件に関わる違法を正しい方向に整える機関です。 しっかり説明した上で労基が難しいと思われるのであれば、もはや裁判に出るしかありません。 その際に幾ら自然相手だから農作物相手でも、この作業に何時間、この作業に何分、などを明確に提出する必要性があります。 却下の理由が解りかねますが、物凄く理不尽であるのであれば辞めるしかないでしょうね。

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  • 却下されたのに残業するのは問題です 残業代欲しさの勝手な行動と思われます。腐ろうが それは会社の問題であって 質問者様には関係有りません。割り切りましょう

    なるほど:1

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