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有給休暇について パート職員は月に2日まで有給を使用できますが、正社員は有給を使用する事が出来ません。リフレッシュとして、年に7日間のみ有給使用できますが、在職年数の長い職員から優先なので、好きな日に使用出来ず空いてる箇所で有給使用するという感じです。 子供の学校行事や進路でどうしても休みが欲しい時に有給使えたらなと思うのですが 違法にはならないのでしょうか?
2時間働いてその後体調不良で早退したのですが、1日欠勤扱いになっていました。 これも違法でしょうか…
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違法を労基に訴えても、 「まず有給届を出して欠勤とされたら改めて労基に申し出てください」と言われます。 これは、5日以上の有給取得が「権利」に過ぎないからです。 例えば投票に行く権利を放棄しても罪には問われないですよね。 あなたが、最初の例になる覚悟が必要です。
有給はあなたが会社に対して行使できる法的な権利であり、会社がそれを拒否したり制限したりする権限はないため、会社のそのやり方は、明らかに違法です! 労働基準法によると、使用者は有給を、労働者が指定する時季に与えなければならないことになっており、有給をいつどれだけ使うかは会社ではなく従業員が決めることとなっています。 ただし、例外がないわけではありません。 ①会社が計画的付与制度を導入している場合 付与された有給日数のうち5日分は、従業員がいつ取得するか決められるように残しておかなければなりませんが、それ以外の分については、労使協定を結べば会社が時季指定することができます。 ②有給を取得すると会社の正常な事業の運営に支障が出る場合 この場合は、会社が時季変更権を行使できます。つまり、有給を別の日に変更させることかできます(取得の拒否自体はできない)。 ただ、これはかなり極端な場合に限定されます。たとえば、大勢の従業員が同じ日に有給を申請してきたとか、従業員が「明日から20日有給をまとめて取ります」と言った場合など。なので、慢性的な人手不足は時季変更権の行使理由にはなりません。 たくさん書きましたが、質問文を見る限りあなたの会社のやっていることは違法です。 (厚労省資料) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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労働基準法での有給休暇の取得条件は「事前に取得を届け出る」これだけです。事前は前日までを指すとされています。 つまり有給を取得させないは違法となります。有休の取得日は労働者が一方的に決めればよく、会社の許可や同意は全く必要ありません。 会社がなんと言おうと、前日までに届け出て休めば良いだけです。それが法の定めですよ。
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