解決済み
深夜労働と残業の割増計算について質問です。例えばですが、時給換算すると1000円の人の所定労働時間が16時〜24時の8時間だとして、これだと深夜残業が2時間かかってくると思うのですが、割増計算しなければその日の給与は8000円だと思うのですが、割増計算すると、1000円×6時間+1000円×2時間×1.25=8500円になるってことでいいのでしょうか? ただ月給制だとどのように計算すればいいのかがわかりません。時給換算するのはわかるのですが、労働時間としては所定内だけど、深夜労働分だけ計算すると大幅に上げているような気がします。深夜労働時間の分だけ0.25を掛けて月給に足せばあっていますかね?1.25だと残業した分の支払いになっているような気がします。
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深夜勤務手当の計算はお考えの通りです。 月給制の場合でも時間給は定められています。遅刻や早退を1時間すれば、時間給1時間分が減額されます。 よって月給正社員が深夜勤務を2時間すれば、時間給×2時間×0.25が深夜勤務手当となります。
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 上記が条文です。ですので、計算式としては、 1000円✕8時間+1000円✕0.25✕2時間 ※休憩時間考慮せず となります。法律がなければ、1000円✕8時間で終わるところを、深夜は2割5分をプラスしろと言っているのです。足りない2割5分を足してください。 >ただ月給制だとどのように計算すればいいのかがわかりません。 月給÷1カ月の平均所定労働時間 で、1時間あたりを算出して計算してください。
月給の場合は、深夜労働時間の分だけ0.25を掛けて月給に足すことになります。
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