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2024年10月からの社会保険加入条件についてと雇用保険についての質問です。 社会保険は 従業員数51人以上の企業で働く従業員のうち、下記の4つの条件をすべて満たす人が対象①週の所定労働時間が20時間以上 ②月額賃金が8.8万円以上(基本給及び諸手当) ③継続して2か月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象となる) だと思いますが、例えば週の勤務時間を19時間に抑えて働けば夫の扶養から外されないですか?また5週ある月があったとして最大で週19時間✖️5週だと月95時間勤務になってしまうと思うのですが、その場合はどうすればいいのでしょうか?何時間以内に抑えないといけないとかありますか? 更に雇用保険については月87時間以上勤務が対象だと思いますが、雇用契約書上、月87時間勤務の契約と記載があって、実際の勤務時間が月86時間だったとしても契約書上が月87時間以上と記載があれば雇用保険加入対象と認識していいのでしょうか?
すみません、追加です。 社会保険について、無理やり週19時間に抑えなくても月の全体の勤務時間のリミッターがあるのでしょうか?それとも週事に絶対20時間を超えたらダメなのでしょうか?
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