回答終了
子の通院および療育への付き添いに 子の看護休暇ではなく、介護休暇を取得できるでしょうか。 またその際、会社へ提出する必要な書類はどのようなものでしょうか。有給休暇はすべて取得済みで残日数なし 子の看護休暇(有給5日、無休5日)もすべて取得済みで残日数なし 介護休暇(有給5日、無休5日)が使用できるのであれば、助かるなという思いです。
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原則として、常時介護を必要とする状態でないと対象になりません。 お子さんが、どのような状態かが書かれていないので何とも言えませんが。
お子様は介護を必要とされている状態なのですか? 障害の有無によっても変わりますので、勤務先に相談してはどうでしょうか? 勤務先によっても福利厚生は違いますので、ここでは回答は出ませんよ。
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