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労働基準監督署は決められた休憩時間を取ることができない職場が世にたくさんあることに対し、おかしいと思わないのでしょうか?…

労働基準監督署は決められた休憩時間を取ることができない職場が世にたくさんあることに対し、おかしいと思わないのでしょうか? こういう職場全てを労基は営業停止させるべきではないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 労働基準監督署は営業停止する権限はありません❗ 労働基準監督署は全国に3000程度の監督官しかいなくとても取り締まりは追い付きません❗ だからブラック企業は横行するのです。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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    なるほど:1

  • あるかもしれないとは思っているかもしれませんね。ただ司法警察官が「たぶん」だけで立ち入り調査等できないのはいうまでもありません。事実を収集して申告してはどうでしょう。ただ休憩を与えていないという理由で、営業停止する法律はありませんので、労働基準監督官でもできません。

    なるほど:1

  • どうあるべきかで考えるのが先でしょう。 ご質問の趣旨は従業員が諸事情を勘案して休憩をとれないと判断するのではなく、会社からの不当な命令や強い圧力によって休憩時間をとれないケースを想定しているものと思います。 その場合は明らかな労基法違反ですから、指導対象となり、その指導に対して是正されない場合は罰則の対象になる可能性があります。 是正勧告に従わない企業に対して労基署は行政処分を行うことが可能であり、その結果営業停止処分となる可能性もあります。 質問者様はその処分をもっと多く発するべきだとのお考えだと思います。 たしかに抑止効果は高くなるものと思いますが、それによる従業員の不利益も生じます。そんな企業はつぶしてしまえ!というわけにはいきません。 また、労基署で手が回らなくなることは目に見えています。

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  • 労働基準監督署に営業停止処分を下す権限がないので、できるのは是正勧告か送検くらいです しかも、「休憩時間が取れているか」の客観的な判断は難しいです それこそ、労働者ひとりひとりにカメラをつけるか向けるかして、常時撮影録音するくらいの根拠が必要です

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