解決済み
時間単位の年次有給休暇についての質問です。 7時間勤務のパート社員です。 1時間単位の年次有給休暇を取得した場合、実働6時間勤務となる為、45分の休憩が不要となります。そこで1時間の年次有給休暇で1時間、45分の休憩が不要となるため、終業時刻から1時間ではなく、1時間45分早く退勤したいのですが、法令上や会社からみて問題はありますでしょうか? 会社が監督署に昨年と今年の2回聞いたところ、労働条件で終業時間が決まっている、管理が煩雑になる、1時間ではなく2時間の年次有給休暇を取得してもらう方法もある、6時間となっても途中で休憩時間を与えることは社員に有利になるので問題はないという回答でした。 他の会社での事例などもありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
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問題ありということは言えます 法律上の解釈と労働契約上の解釈は違います 企業は労働各法に反しなきゃ自社で労働契約を定めることができます あなたはパート契約で7時間の契約があります。これは実働7時間+休憩45分(規定では45分ですか?)での労働が定められていると思います 休憩時間は、労働時間内で設定されてると思います 拘束7時間45分です。これを所定労働時間帯ということになります 質問のケースは終業時間において1時間の有休をとるということですから、終業から1時間繰り上げだけ帰らないといけません 書かれてるのは法律上の根拠でもって休憩を必要としないからということですが、それとは別にあなたは労働契約を結んでいますので、今回は労働契約が優先します(法に反してないから) だから、勤務時間内に定められた休憩時間をとる必要があります 私だけ、休憩はいらないで働きますというのは就業規則違反になります 極端なことを書けば【就業規則や労働契約はその社内だけで通用する法律です】
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1時間の有給を取得して実働6時間となれば休憩時間は必要ありません。 なので45分の休憩時間も含めて1時間45分早く退勤すると言う事は45分の早退と1時間の有給取得と言う事になります。 早退を認めるかどうかは上司と相談するしかないでしょう。 普段45分の休憩を取得していて実働6時間15分なんだから、1時間の有給を取得したら5時間15分の勤務で良いとはなりません。
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労基法32条の2項に、 休憩時間は、一斉に与えなければならない。と定められていて、会社の就業規則には始業時間終業時間のほか、休憩時間も記載されているかと思います。その休憩時間は一斉に休憩しなければなりませんので、個人の都合で休まずに仕事をする、と言っても、それは労働時間には当たりません。 労働時間とは法的定義はないのですが、最高裁の判例により「使用者の指揮監督下にある時間」と示されています。つまり会社の命令指示があった時間です。休憩時間として定められていればその時間帯は労働時間とはみなされないので、一人だけ仕事をしても労働時間にならないのです。 なので貴方のお考えは、法的(法の解釈的)に適法ではありません。
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休憩時間はどう決まっているのでしょうか 例えば勤務時間が9時~17時、休憩時間が12時~13時と決まっているならば、時間給を取って労働時間が6時間以下になるとしても12時~13時が休憩時間であることに変わりありません 他の社員は休憩を取るわけですし質問者さんだけ仕事をするんですか?
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