解決済み
労災保険の休業給付中の再就職について教えて欲しいです。 5月8日に飲食店のパート先で、2度の熱傷の火傷をしました。 皮膚科にかかっており、労災で通院しています。火傷後に、会社の対応が悪いのと、飲食店での勤務は傷に差し支えがあるので、5月末で退職という形をとりました。 通院をしながら、事務系の仕事を探し、(指は動くので)ご縁があり、6月16日から再就職する事が出来ました。 その後、今更本日退職した会社から休業給付を申請するように書類を渡されたのですが、既に働いている為、給料が発生している場合は、休業給付は、支給されないと思うのですが、再就職してからも、通院はしています。 対応が悪かった会社に、再就職した事は話したくなかったので、申告していません。 再就職後の通院は、療養給付(現物給付)の対象にならないのでしょうか? 休業給付の書類を提出した場合、退職した会社に再就職している事は、わかってしまうのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありません。
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>再就職後の通院は、療養給付(現物給付)の対象にならないのでしょうか? なります。 療養補償給付の支給は、「医師が、その治療が必要と認める範囲」ですので、退職後でも、休職中でも、再就職後でも、「治療が必要=治療を終わるまで」は対象になります。 当然ですが、休業補償給付は「働いた日以降」は対象になりません。 >休業給付の書類を提出した場合、退職した会社に再就職している事は、わかってしまうのでしょうか? 「再就職」は知られることはありません。 ただし以下の2点は気にかけてください。 ①退職後であっても、「在職期間中の休業補償給付の申請」には元の会社の証明が必要なので、お願いしに行かねばなりません。 ②2度の熱傷の火傷で、医師がどの期間の「労務不能診断」を出したのでしょうか?その期間の休業しか休業補償給付の対象になりません。 そもそも医師が労務不能診断を出していないなら、申請も出来ません。その点は大丈夫でしょうか? (全治〇週間とか、安静と言われたので休んだ、とかは労務不能診断ではありません)
なるほど:1
ありがとう:1
療養補償給付(現物)と休業補償給付は別々の給付であり、前者はケガが治るまで給付が受けられます。 また、休業補償給付の支給を受けた場合に、その事実が会社にわかることはないです。
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