解決済み
給与の支払いが遅れたことによる、遅延損害金を退職後に請求することは可能なのでしょうか。今年の3月末に前職を退職しました。2023年の8月頃から給与の支払いが遅れ始め、その状態が退職するまで続いていました。退職日までに未払いになっていた分の給与は全て支払われたのですが、遅延した期間分の延滞料のようなものを今から請求することは、法律上可能でしょうか。
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記載のような遅配が続いた会社であれば、現実的に素直に応じて支払ってくれるのか?という問題はありますが、法的には年3%の割合による損害金の請求は可能です。
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