教えて!しごとの先生
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傷病手当金の申請は、退職後(健康保険脱退後)に退職前の期間を申請して受けられますか? 書き方がややこしくてすみません。

傷病手当金の申請は、退職後(健康保険脱退後)に退職前の期間を申請して受けられますか? 書き方がややこしくてすみません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    はい。可能です。 在職中に以下のすべての条件を満たしていたならば。 (在職中だったときの分は、給与等の支払の状況の報告も申請時に伴うので、在職時の会社を経由して申請する必要があります) 1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であった 2.仕事に就くことができなかった(医師からの労務不能の証明を要します) 3.連続する3日間(待期)を含み4日以上仕事に就けなかった (※待期は連続3日間である必要がありますが、有休、土日・祝日等の公休日も含まれ、給与の支払があったかどうかは関係ありません) 4.休業した期間について給与の支払がなかった ● 参考(協会けんぽの場合)[健康保険組合の組合健保でも同様です] https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

    なるほど:3

    ありがとう:1

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