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社会保険の扶養制度について 2024年10月から社会保険の加入条件が変更になるということですが、 混乱してきまし…

社会保険の扶養制度について 2024年10月から社会保険の加入条件が変更になるということですが、 混乱してきました。 元々は、派遣会社に登録して、半日で終わる仕事をしつつ、たまに別の仕事をしたりして、収入は年収100万円未満で働いていました。 今年4月から派遣先からできる限り長い時間で働いてほしいとのことで、 現在は残業という形をとり、社会保険の扶養内の範囲の年収130万円未満 となるように働いています。 社会保険の加入条件というのは、 扶養に入っている夫の会社の方を確認するということで合っていますか? 分かる人にはくだらない質問をしていると思われそうですが、 友人はフルタイムか年収100万円未満で働いている人ばかりで、 年収130万で抑えているという人が周りにいなくて、この話がしっくり こないようだし、派遣会社の担当もその辺の話が弱く、 分からなくなってきました。 夫の会社も私の派遣会社も従業員数は50人以上なので、 いずれにしても10月には扶養は抜けないといけなくなると思うのですが、 今一度分かりやすく教えてください。 ちなみに一時的な収入変動である旨の事業主の証明は知っていますが、 派遣会社の担当に何気なくかわされました。 私もゆくゆくは収入を増やしていきたいと思っているので、 その辺りは考えていません。

補足

回答してくださったんです。 やっぱりそうですよね。 疑問に思ったんです。 それだと、派遣会社なんて100人以上従業員いるから、なんで今も扶養内でいられるんでしょう? 夫の会社からは、半日だった時の雇用契約書を提出しているんですけど、派遣会社は残業扱いにすれば良いと言われて、そのままにしています。 夫の会社は、そこまで確認しないということでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >社会保険の加入条件というのは、扶養に入っている夫の会社の方を確認するということで合っていますか? 合っていません。 質問者様の会社の方を確認します。 正確には従業員数ではなく社会保険加入をしている従業員数です。

  • 被保険者のほうが優先なので、あなたの勤務先の適用要件を満たせば強制適用で、被扶養者の資格は喪失します。 被保険者の資格がなく、年収130万円未満(月額108,333円以下)が被扶養者の要件です。

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