解決済み
育休手当について質問です。職種は公務員です。 1/23が予定日となった場合、前6週間の12/13から産前休暇に入れると思います。キリよく休むため、12/2〜12/12の9日間を年休取得した場合、育休手当で損をする(額が低くなる)ようなことはありますか? 育休手当の計算は、産休に入る前の月6ヶ月分とのことでしたが、12月分は年休と産休で給料は満額でるので、特に問題はないでしょうか。
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公務員は、「雇用保険」に加入していないので、 「雇用保険の育児休業給付金」ではなく、 「共済組合の育児休業手当金」となります。 「共済組合の育児休業手当金」は、 「標準報酬月額(短期掛金基礎額)」から、 「標準報酬日額」を計算します。
なるほど:1
https://kaisapo.net/?p=9000 産前休暇は前8週間では?
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