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失業手当受給についての質問です。会社都合(廃業)で解雇です。離職票はまだ届いておらず失業手当の受給の申請はしていません。…

失業手当受給についての質問です。会社都合(廃業)で解雇です。離職票はまだ届いておらず失業手当の受給の申請はしていません。約1ヶ月前に解雇通知書を貰ってすぐハローワークで求職登録のみしました。知人から人手不足なのでうちの職場に来ませんか?という誘いがありました。失業手当の申請をしようと考えているので考えさせて下さい、でももしそうなった場合は宜しくお願いしますと伝えました。以前からハローワークに求人が出ているのは知っていました。その方(平社員)が採用担当の方と古い知り合いだそうで、採用の方に話を通したうえ(採用してほしい人がいる等)で私に誘いの話をしたのかもしれません。ただ、具体的に面接の日程や待遇面の話等はしていません。 解雇なので失業手当の申請をしてから就活しようかなと思っていた時にこういう話があり、(再就職手当も含めて)失業手当受給の条件の一つに既に就職が決まっている方は対象外とあるのでこのやりとりが該当するのか悩んでいます。まだ履歴書も出しておらず面接もしていませんので採用も不採用も言われていませんが知人が話す内容だと面接をすれば採用になる感じです。手当の申請をした場合に、それが雇用の予約とか内定している状態とみなされて不正受給になってしまうのかどうか気になります。ハローワークでの求人内容を見る限り悪くなく、知人の職場に行く可能性もあります。今後いつか職に困った時の為に雇用保険の加入履歴を通算させておくべきか。ハローワークに行くのが一番なんですが遠いのでこちらで質問させて頂きました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 貴方の状況は、 誘われただけで「内定」を受けていないので、 「基本手当(失業給付金)」の受給申請をしてから、 翌日以降に「就職したい旨、知人に連絡して」、 「内定」を受ければよい。 ただし、 注意しなければならないのは、 「知人」が「採用した実績」により、 勤務先から報酬(手当)を受けれるような場合、 有利になるなら、「知人」は「内定の時期」を早めて、 勤務先に報告し、 「再就職手当支給申請書」に記載してしまうと、 「再就職手当」の受給資格が無いことになります。 そもそも、「基本手当」自体も不支給になるかもしれません。 この点は、 知人に確認しておく必要が有ります。

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  • 最初の1週間は動いてはいけませんが、 その後は就職活動が必要ですし、 内定をもらったわけではないので、受給資格は失効にならないと思います。

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