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アルバイトの有給休暇について質問です。2年半続けているバイトがあります。入職する際の書面上の契約条件は確か週4日ほどだったと思うのですが、学業の都合で週1しか入れず一度も入らない週もありました。ネットで調べたところ、アルバイトの有休発生条件は 1.半年以上勤務していること 2.所定労働日数の8割を超えていること とあるのですが、この場合週4日の8割に満ちていないので有給休暇は付与されませんか?
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