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雇用契約書と労働条件通知書というものは同じようなものですか? 転職活動しています。これらのものってどのタイミングで貰え…

雇用契約書と労働条件通知書というものは同じようなものですか? 転職活動しています。これらのものってどのタイミングで貰えるんですか?採用されてからですか?

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回答(3件)

  • 登録型派遣会社は説明会、面談の時に出してきますが! ただ不採用となると派遣先と条件変わりますが、勤務当日に渡されることがあります。 ただ注意してほしいのは、職業紹介として【業務委託】の斡旋があることあります。 事前に確認するべきですね!

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  • ① 雇用契約書の作成は法律上の義務ではありません。 そのため、雇用契約書を作成しなくても雇用契約は成立します。 口頭でも可能です ➁労働条件通知書は、作成義務があります 労働基準法第15条第1項により、労働条件の明示が規定されているためです ➂一応、雇用契約書も作成しておく方が無難です 労使双方で署名捺印して双方が1通毎保管をしていくのが普通です 企業側だけ、もらっておくというのはだめです ④労働条件通知書は企業側が、労基法に基づき○○の条件で雇用しますよ(賃金、労働条件、などを記載)という、内容のものを労働者にお渡しするものです。企業によっては労働者の確認印をくださいということで2通作成してサインをもらったものを企業が保管してる(もちろん労働者も保管)場合が多いです。 ⑤労働者に交付は、一応働き始める前までに交付すればいいですから、企業によっては内定通知者懇談会の時に交付する企業もありますが、雇用日に①➁とも発行するケースが多いです うちは採用日の朝にお示しして納得していただきましたら職場についていただいてます。

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  • 法的に必ず交付しなければならないのは労働条件通知書です。通知項目も決まっています。 労働条件通知書は、雇用主が労働者に一方的に交付するものなので、本人が納得して契約したのか分かりませんからあとあとトラブルの元になるため、 雇用契約書も相互に署名捺印しておくことが望ましいです。 なので、多くの会社は「労働条件通知書兼雇用契約書」として渡している場合が多いです。 労働条件通知書の交付時期は、 「雇用契約の締結時」と定められていて、契約と言う事象は口約束と言う「行為」でも成立しますが、締結は署名捺印という「行為」が必要かと思われますので、内定時に労働条件通知書兼雇用契約書が送ってくるか、初出勤時にもらってそれに署名捺印した時から効力を持ちます。 つまり、内定時か初出勤時にもらえるかと思います。

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