回答受付中
①社会保険の基準日は 毎月月末日です つまり 1月29日に退職した場合には 1月分の社会保険料は負担しません ②社会保険の資格失日は 退職日の翌日です つまり1月31日に退職した場合には 資格失日は2月1日となるので 1月分の社会保険料は負担するということになります ③社会保険料は月計算です 日割り計算は一才していませんので 上記① ②の計算になるしかありません つまり1月30日に退職した場合では 1月中に病院に掛かった分があれば それでも社会保険料の負担は無いですが 社会保険は使えるという理屈になります ④最後に退職月にどれだけ社会保険料が引かれるのかどうか? ですが こればかりは その会社の給料計算根拠が判らなければ計算出来ません 社会保険料は 翌月末日に引き落とし(納付)される決まりです つまり1月分の社会保険料は2月末に納付することに決まっています 例えば当社の場合には 1月分の社会保険料 厚生年金保険料は1月の給料から差し引きしています それを預り金として会計処理して 翌月に納付していますから 給料支払と社会保険の差し引きが同時進行しています ですが これには特に定めが無いので 2月の給料支払から1月分の社会保料を差し引きして その月末に納付するということも出来ますから (実は以前はこれが多かったものです 今のネット社会では無かったので そんな会社さんの場合には どこかで月を合わせるという事が出来ないので 未だに1ヶ月遅れで処理している会社多いですよ)
月の途中で退職なので退職月の分の保険料は支払いません。 ただし退職月に給与が支払われる場合は、前の月の分の保険料が引かれます。 保険料は日割り計算はありませんし、実際に支給された給与から計算しません。 (たまたま保険料の改定でもなければ)前の月と同じ額が引かれます。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る