解決済み
パートの有給休暇算定率について パートで週4の契約をしています。 8月に2週間お休みをするため、7月と9月に週5で出勤させてもらう予定です。この場合、有給休暇の算定率には週5の出勤日数での算定になるのでしょうか? よろしくお願いします。
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いいえ、そうはなりませんよ。 又、先の方の回答も間違っています。契約内容なんか、一切無関係ですよ。 契約内容で有休の日数が決まるなら、週1日の契約で5日働かされるパターンが続出しそうですよ。 東大出の厚労省の優秀な官僚がそんな初歩的な抜け穴を見過ごす訳もなく、日数の判定はしっかり、実績を用います。給与明細の勤怠欄の数値ですよ。 で、その勤怠欄の数値ですが、貴方の入社月は何月でしょうか? 有休の付与日は最初は入社半年後、2回目はその1年後、つまり入社1.5年目、以降2.5年目、3.5年目…と+1年ずつとなりますよ。 その間で週の勤務日数が変動する場合は、その合計日数で判定するんですよ。 1年間の所定労働日数が48~72日なら週1日の場合と同じ日数が付与される、って事になるんですよ。それが最初の半年の時には半分の数値、つまり24~36日で週1日と同等扱いとなるんです。 同じように73~120日なら週2日と同等、121~168日なら週3日と同等、169日~216日なら週4日と同等って事になります。 この辺りを決めた一覧表が厚労省のHPに有りますので、良ければご参照下さい。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf ですので主様の場合は、7月と9月は週5日が所定労働日数、8月はその2週間を除いた日数が所定労働日数となります。なのでその変動した3か月を含む1年の日数の合計を上の表に当てはめてみて下さい。それで付与日数が分かりますよ。 尚、付与日数は週の勤務日数の他に勤務年数でも変わってきます。 一例として勤務開始0.5年時なら週1だと付与日数は1日、週2日だと3日、週3日だと5日、週4日だと7日です。 又、その間の全所定労働日数の8割以上を出勤する事で付与される、との条件は、勤務日数の変動の有無に無関係に適用されますよ。
雇用契約は週4のままなら、週4での計算でしょう。
契約上が週4なら週5出ても週4でとなりますけど、8月に休むからとその分を賄う為に7月や9月に出勤する事を会社が認めてくれてますか?
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