教えて!しごとの先生
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今日、警察署に古物商の事で話しを聞きにいったのですが私は本業があり副業としてちょこちょこネット売買をしたいと言う事でお話…

今日、警察署に古物商の事で話しを聞きにいったのですが私は本業があり副業としてちょこちょこネット売買をしたいと言う事でお話しを聞いてもらったのですが許可証をもらってから半年売買などの動きがなかった場合は許可が取り消されると言われたのですが本当なのでしょうか? 例えば古物関係のお店をやられていた方が店をたたんで違う仕事についた場合など許可証は取り消されてしまうのでしょうか? お詳しい方宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    本当です。 古物営業法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108 第6条 許可の取り消し > 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

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