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有給休暇について質問です。 個人経営の歯医者で歯科助手を5年勤めています。 高校を卒業してからずっと同じ歯医…

有給休暇について質問です。 個人経営の歯医者で歯科助手を5年勤めています。 高校を卒業してからずっと同じ歯医者で働かせて頂いてます。 私のところは有給休暇が1日もありません。休めばその日は欠勤になります。 昔は木曜日と日曜日が休診日で、 祝日がある場合は、木曜日が出勤になっていたそうですが、 私が勤務している間は、 木曜と日曜、そして祝日がある場合は祝日もお休みになっています。 私の有給はその、祝日がある場合の木曜を勝手に有給休暇に割り当てられてます。 ↑ 説明を受けました 一緒に働いている先輩や、先生もとてもいい人で有給休暇はないけれど、休みも多くて お休みをしたかったら欠勤になるのは、しょうがないことだな。と、有給がほしいなんてことは言えず私も了承し我慢をしていました。 ですが、 今年のお盆休みは8/15-18まであり、 私は8/13.14とお休みをいただきたいと思ったので、 先生に8/13の、午後と、8/14の1日を、お休みさせてくださいとお願いしました。 そうしたら、長期休暇の前日に休むのは常識ハズレだの、あなたは他で社会人経験がないからわかっていないだの、みんなそうやってやってきたから、あなたがそこで変えられませんだの、会社に迷惑がかかってないとでも思ってるのか?や、常識としてはそんな前日に取るのは社会人として非常識だととても高圧的な口調で 怒られました。 あまりにも怖くて、今までパートさんが急にお休みして大量の仕事がふりかかったり、1人で4台のユニットを周して、手が回らなくて辛くても我慢してきたことなど、色々と爆発し号泣してしましました。 正社員は歯科助手の私と受付の方との2人だけで あとはみなパートの方々で回してます。 パートの方はみな家庭があり、私が休むことで迷惑をかけてしまうことはもちろんわかっています。なので、先生に聞く前に、先輩方にこの日お休みを貰いたいんですが、と都合を合わせて頂いたり、すごく私がお休みももらうことに先輩達は協力してくれます。 家族に相談して、勤務時間を長くしてくれたり、子供の面倒をご両親に見てもらったり、 私が休むことで沢山の人に迷惑をかけてしまうことはとても実感してます。 ですが、とても優しい先輩達なので、いつも頑張ってるから何も気にせず休みな、任せて! 休むことは何も悪くない、何も悪いことしてないんだからいいんだよ。と声をかけてくれます。 結論的には特別にその日は休んでいいけど次もしもそんな常識のない休みを取ろうとしたらはっきり断らせて貰うから。 俺間違ったことゆってるか?ゆってないよな? と言われました。 (有給はないので休みが貰えたとしてもそれは欠勤です) 私のどこが、間違ってますか? どこが社会人としての常識がかけてますか? 先生も言ったようにたしかにここでしか経験がないので、もしかしたら私がおかしいのかも知らないですが、とにかく悔しくて、もうここで働きたくないとまでおもってしまいました。 とても長くなってしまいすみません。 悔しくて、なんだか辛くて、でももしかしたら自分が間違っているのかもしれないなど、 ほかの社会があまりわからないので、どなたか教えてください。 有給休暇は好きな時に何も文句を言われず休むことができる。というのは知っています。 義務であることも知っています。 その上でも社会人は長期休み前に休暇をもらう方がそんなに悪い事なのか、 ましてや欠勤になるのに、そこまで言われる必要があるのか。 話がまとまっていないと思いますが、お願いします。

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回答(5件)

  • まず有給がないのではなく貴方の意思つまりじゃ仕方ないですね。有給はいりませんと宣言し消化しないだけです。有給は法律で定められた条件を満たせば雇用形態や業種に関係なく必ず付与されるものです。よって院長が何喚き散らそうが堂々と申請して休めば良いだけです。また院長が祝日を有給にするためには貴方達従業員で結成した労働組合なければ従業員が選んだ従業員代表と労使協定を締結し貴方が自由に消化出来る5日を超える分のみ院長が指定する事が出来ます。恐らく労使協定は締結していないと思いますので木曜日の有給は全て無効です。有給は1日単位で消化するもので半休申請するには院長の同意が必要です。貴方が8/13,14に休みたいなら当然の権利ですから院長と喧嘩してでも堂々と申請して休めば良いでしょう。無論院長に拒否権はないので欠勤にする事は認められません。

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  • 有給休暇等与えないのは39条違反です 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、★第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した

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  • チクチク言うとすると、 繁忙期に休むのは時季変更権で実質的に拒否するような形にすることは出来ます 繁忙期なのかはわかりませんけど 貴方が疑いなく正しいかはネットではわかりません なので、繁忙期に休むのは非常識にはなりえます 有給休暇はあくまで、憂いなく休む日を増やすための制度で、 別に好き勝手に使えることがメインではないです その認識はちょっとずれてます また、勤務日数にもよりますが、基本は義務ではないです 少なくとも義務が課されてるのは使用者で、労働者の義務になったことはないです

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  • 医者ってのは強烈な専門家なのでそれ故にプライドも超ド級です。 大手を振って労基法違反していても、医者という社会的地位を免罪符にできると思っているのでしょう。 過去に医者が労働者から訴えられたケースは掃いて捨てる程あるというのに。 ただ現実問題、あなたは医者を訴えてでも労働環境を変えたい訳でもないでしょうから、ここは割り切ってしまって仕事しながらより良い条件の歯医者を狙うべきかと。

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