教えて!しごとの先生
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給与所得控除額についてお伺い致します。

給与所得控除額についてお伺い致します。この度、新しい会社に入社をするのですが、面接の際「交通費全額支給」と聞いていたのですが、内定が決まり雇用条件内容を確認したところ「交通費実費(上限1日1000円)」と記載がありました。 交通費は全額支給と聞いていたので、疑問に思ったのとびっくりしたのですが、せっかく内定を頂いたのと好きなブランドの為、入社を決めました。 そこで問題なのですが、私の自宅から職場まで往復で「1540円」掛かります。 なので、1日540円自己負担になります。 1ヶ月23日出勤なので、1ヶ月12,420円お給料から負担になります。 まぁ、まぁ大きい額になります。 お給料から負担なので、もちろん非課税にはなりません。 ネットで検索をしていたら【給与所得控除額】という確定申告で申告すると税金が返ってくるそうなのですが、申告するには条件があるとの事でした。 ただ、説明を読んでもイマイチ理解が出来ません…。 私でも対象になるか、どなたか教えていただけませんでしょうか? お給料は基本給「210,000円」です。こちらから社会保険料等を引かれると恐らく「170,000円」程になると思います。 この場合、私は確定申告の際に【給与所得控除額】を申請する対象になるのでしょうか? 申告する場合は、会社から証明が必要なのと、領収書が必要だとネットに記載がありました。 領収書は毎回切符を買った時の領収書を残しておけば良いですか? 会社からはどのような証明を貰えば良いのでしょうか? 色々とご質問がありますが、ご存知の方はどうぞ宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 質問を拝見しましたが、ひと月23日出勤するのだから定期券使いますよね たとえばJR東日本だと41-45Kmの運賃計算キロだと片道770円で通勤定期だとひと月23,100円です まさか、毎日suicaのチャージで通勤するなんてしませんよね 会社とかによっては6か月定期代しか出ないところもありますから、それに比べれば手当が多いほうです 上記のことを前提にご質問に回答します なにか私が勘違いしているようなら補足か返信でご指摘ください Q1 そこで問題なのですが、私の自宅から職場まで往復で「1540円」掛かります。なので、1日540円自己負担になります。 A1 1日540円を自己負担するのは質問者の御判断ですが、国税庁の公式サイトにあるとおり通勤定期券などの金額が非課税となる限度となっています https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm ----以下引用 この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。 ----引用終わり Q2 1ヶ月23日出勤なので、1ヶ月12,420円お給料から負担になります。まぁ、まぁ大きい額になります。 A2 普通は定期券を使うだろうから、負担は…月100円かなあ、3か月定期か6か月定期にするといいんじゃないですか Q3 お給料から負担なので、もちろん非課税にはなりません。 A3 そのとおりです Q4 ネットで検索をしていたら【給与所得控除額】という確定申告で申告すると税金が返ってくるそうなのですが、申告するには条件があるとの事でした。 A4 そのとおりです 「給与所得者の特定支出控除」のことですね Q5 ただ、説明を読んでもイマイチ理解が出来ません…。私でも対象になるか、どなたか教えていただけませんでしょうか? A5 質問者の場合は条件に該当しません Q6 お給料は基本給「210,000円」です。こちらから社会保険料等を引かれると恐らく「170,000円」程になると思います。この場合、私は確定申告の際に【給与所得控除額】を申請する対象になるのでしょうか? A6 質問者の場合は条件に該当しません Q7 申告する場合は、会社から証明が必要なのと、領収書が必要だとネットに記載がありました。領収書は毎回切符を買った時の領収書を残しておけば良いですか? A7 質問者の場合は条件に該当しませんが、該当する人の場合は確定申告する場合には、特定支出に関する明細書・給与の支払者の証明書・領収証等を提出・提示することとなります Q8 会社からはどのような証明を貰えば良いのでしょうか? A8 質問者の場合は条件に該当しませんが、該当する人の場合は確定申告する場合には、会社からは「一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出」として、通勤経路や通勤方法を証明することとなります 詳しくは国税庁の公式サイトの「給与所得者の特定支出に関する証明書(給与の支払者による証明用)」を見てください https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm

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