教えて!しごとの先生
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みなし公務員で3ヶ月、約90日病気休暇を取っておりました。それを過ぎると休職扱いで給料が減額されると聞いています。

みなし公務員で3ヶ月、約90日病気休暇を取っておりました。それを過ぎると休職扱いで給料が減額されると聞いています。復職に向けて、7月から慣らし勤務で週2、3日数時間程度ということですが、そこは休職扱いになってしまうのでしょうか? それで給料が減額されると生活が苦しくなるので、何とかしたいのですが… 休む原因は自分自身ハラスメントとして捉えておりましたが、組織と弁護士は証拠不十分で認められず。 しかし、安全配慮義務に違反していると思うので、働く環境が悪いと。そこを加味して減額を阻止できないものでしょうか。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 休む人ってハラスメントを主張する人多いですが、話を聞くとほとんどがわがままであることが多い現状です。弁護士が入っても認められないならば、ハラスメントではなくあなた側にも課題があるということでしょう。安全配慮義務というのも、何か命に関わる状態があったのですか?働く環境というのはなんでしょうか。でもその辺もすでに検討済みなのですよね。 制度がそうなっている以上、完全復帰しない限りは休職となります。慣らし出勤が問題なければ復職できるのですから、慣らし無しでそのまま復帰できれば減額は阻止できますよ。(慣らし必須なら仕方ないです) 一般論としては3ヶ月満額なだけマシでは?

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  • 慣らし勤務は、休職期間中にやるものです 阻止したいのなら、裁判しかありません 法曹資格者を含めて調査をした それで問題なかったというのが、現在の状況であり評価です

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  • 最終的な扱いは職場に聞いてください、という前提になります。 慣らし勤務はリハビリみたいなものなので、休職期間中に慣らし勤務が行われても出勤扱いでは無く休職期間中です。 また、弁護士まで出てきて認められないものは組織内ではシロ判定ですから、それをクロに変えるような新しい証拠が無い限り、阻止するのは難しい(不可能に近い)と思います。

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