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有給について質問です。 毎月土日休みが1日あるのですが、その土日休みの1日が有給として休みになります。体調不良で土日に休んだ場合、別の月の土日休みの有給を使うことになり、通常有給含め8日休みが、有給なしの7日休みとなります。 このような有給の使い方は労基に引っかかるのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
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年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数を計画付与することができます。会社はそれを利用しているのでしょう。 >体調不良で土日に休んだ場合、別の月の土日休みの有給を使うことになり 5日は計画付与とは別に労働者が持っている有休を使えばいいです。もし使わせないというなら違法です。 年間休日数(有休取得日を除く)は何日ですか?1年単位の変形労働時間制を採用している場合、休日は年85日以上でなければなりません。 また、年間の労働時間の上限は法定労働時間が週40時間であることから、 365日/年÷7日/週×40時間/週=2,085.7時間です。1日の所定労働時間が年間を通して一定であれば、1日の所定労働時間×1年間の所定労働日数が2,085.7時間以内であるかどうか確認してください。
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