解決済み
有給休暇支給について質問です。 2021年9月に入職し 2024年6月に退職した職員 2021年9月から2024年3月までは同じ給与で2024年4月から昇給した。いままでの有給消費はない。 入職半年後から有給10日発生して、2年以上分は消滅すると理解しています。 ①このようなケースでは、全ての有給給与を昇給した額で支給するのか? ②欠勤が多い方だったので全労働の8割を満たない場合は、有給発生はどのようにすれば良いのか教えてください。
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まず、有休の計算根拠となる賃金計算は3通りがあります https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_payroll/ 今回の回答について通常の給与額で支給という考えで回答します ①このようなケースでは、全ての有給給与を昇給した額で支給するのか? A:有休取得時の給与で計算すればいいです ②欠勤が多い方だったので全労働の8割を満たない場合は、有給発生はどのようにすれば良いのか 計算期間(前回付与日~今回付与日において)80%に満たなきゃ付与日数はゼロでいいです、割合で計算なんて必要ない、0か100%かだけです https://ak4.jp/column/paid-leave-commuting-rate/ ただ、注意しないといけないのは、その期間が付与ゼロだけであって勤務期間いは計算しますから、例えば❶就職後半年で10日付与したが❷次は80%に満たなかったのでゼロ❸次の付与は12日となります、あくまでも年数だけは増えていきます
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