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退職時の有休消化についてです。 たとえば週休2日の会社に勤めており 有給が10日残っていて6/30が最終出勤日だとすると 7/14が退職日でしょうか? 公休をもらえないというのは 法律違反ですか?
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基本的に間違ってます ①退職日はご自分で決める必要があります だから、6月30日を退職日としますと、そこからさかのぼって公休日を除く日数(すなわち働くべき日)で有休を消化することになります。ご自分でカレンダーを数えるしかありません ➁もし書いてあることから察しますと6月30日までは働いて(6月30日を最終日)その後、有休の残数だけ有休で休んで辞めたろか、っていうならば ご自分で、先に書いた労働日をカレンダーで数えてその最終日を退職日として退職届を出す必要があります ※もう退職日を決めて退職届を出していますと、有休とるから退職日を延ばしてちょうだいは、会社の了解が必要です ①➁で自分で決めればいいわけですが、この有休取得について会社が拒否をする【退職するのに有休とるな!!】は違法行為です ※参考ですが、➁で退職届を出そうとしますと 10日有休残がある、7月1日から有休取得する、もし土日が公休日ならば今年は12日でも14日(祝日も公休日ならば15日)でもどちらでもいいです 給料は10日分しかくれないと思いますのでね
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