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再就職手当についてです。 自己都合退社で離職し、待機期間1ヶ月を過ぎてからハローワーク以外で就職が決まりました。 失業手当はまだもらっていません。再就職先では試用期間が3ヶ月あり、その3ヶ月間は雇用保険未加入で働き、3ヶ月後に雇用保険加入予定だそうです。 試用期間であっても雇用保険未加入は違法であるのは理解できますが、正式雇用後の待遇が良いため、新しく入社する会社にあまりうるさく言いたくありません… この場合、再就職手当はもらえるのでしょうか? また何かできる対策があれば教えていただきたいです。 良識者の方、よろしくお願い致します
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再就職手当は試用期間終了後であれば貰えるようになりますね。 問題はその3ヶ月間、ハローワークにどう取り繕うかですね。 認定日には労働日と時間は申告しますから、週20時間越えているのに雇用保険に入ってないのはバレます。 管轄によりますけど、厳しいハローワークはかなり突っ込んできます。 試用期間中の生活費が問題ないようであれば、失業手当としては諦めて、再就職手当を貰うようにしましょう。 ハローワークにはこう言ってみてください。 「内定を貰い承諾したので、これ以上求職活動は行わないため、失業手当は受け取らない。 しかし、入社は3ヶ月後になるので、まだ採用証明書などがない。今後再就職手当などの手続きは、どのように行うべきか」 これで聞けば、無理に認定日に来いって言われることもないと思います。
>待機期間1ヶ月を過ぎてからハローワーク以外 とありますが、ここがまず気になります。 待機期間(7日間)の後、1か月以内の期間については、ハローワーク経由での就職が支給の要件となります。なので、離職の翌日から1か月と1週間を経過してからの内定でないと対象になりません。 また、就職日前日までの失業認定を受けないといけません。 >雇用保険未加入は違法であるのは理解できますが、正式雇用後の待遇が良いため、 これ、むちゃくちゃ危ないヤツですよ。雇用保険は、個人経営の農林水産業などで5名未満といった極めて限定された状況下でのみ加入しなくても良いことになっています。 これに入らずに働くということは、試用期間といいつつ、個人事業主の契約になっていたりしませんか? となると、年金や、健保も大いに不安です。 独立開業の時にも一定の要件を満たせば、再就職手当の支給対象とはなりますが、試用期間後の好条件自身も、眉唾ではないかと疑います。(いざ試用期間が終わると、いろいろと理由をつけて、安価な条件を提示してくるとかはブラックの世界ではよくあることです) 私なら、危なくてそんな会社にはいきません。
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