教えて!しごとの先生
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経営者です。 従業員が女子社員にお尻や胸など触るセクハラをしています。 就業規則では解雇事由ですが、映像など証拠がありま…

経営者です。 従業員が女子社員にお尻や胸など触るセクハラをしています。 就業規則では解雇事由ですが、映像など証拠がありません。 証言だけではダメでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • それ、やってなったらどうするつもり 冤罪で解雇にする?

  • セクハラの映像証拠ってなかなか取れないよね。 現行犯でおさえるか、周りの社員からの証言でも 証拠にはなるよ。 まぁいきなり解雇レベルかはわからないけど、 まず注意はしておいたほうがいいと思いますよ。

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  • まず、口頭注意、次に文書による警告、減給を伴う懲戒処分、それで改善しない場合は解雇も止む得ないと思います。でないセクハラ被害者があなたを訴えることができるからです。 こういう対策は就業規則の整備や労働局雇用均等室に行き講習なり指導なり一度受けたほうがいいと思います。でないと今回のことが解決しても後々ややこしいことになると思います。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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