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失業手当受けとりながら短期バイトをしているのですが31日以上働く場合は就職扱いになるため失業手当を受け取れないと聞きまし…

失業手当受けとりながら短期バイトをしているのですが31日以上働く場合は就職扱いになるため失業手当を受け取れないと聞きました。今月の分は、雇用期間が決まっていたため受け取れることになりましたが、来月の勤務が決まってしまいました。来月分の失業手当を受け取らない場合は引き続きそのバイト先で働けますか?。また今月分の31日以上の勤務という扱いになり不正受給のペナルティーは加算されるのでしょうか?

補足

追加で書きます。 また今月の失業手当が受け取れなくなくなりますか?

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回答(3件)

  • 認定日に働いた分を申告して、不支給なり、先送りなり、減額なりの処置を受けているのなら問題ないはずです。 要は申告せずにバックレるからヤバいのです。申告してハローワークにお伺いを立てていれば問題ありません。

  • 失業手当を受給しながら短期バイトをする場合、以下の点に注意が必要です。 ・失業手当を受給中に就職した場合、就職した日から失業手当の支給は停止されます。短期バイトでも雇用期間が31日以上続く場合は就職扱いとなり、失業手当は受給できなくなります。 ・来月の勤務が決まっている場合、就職扱いとなるため失業手当は受給できません。しかし、そのバイト先で引き続き働くことは可能です。 ・今月の31日以上の勤務については、雇用期間が決まっていたため失業手当の受給は可能でした。不正受給とはならず、ペナルティーは課されません。 失業手当の受給要件を満たさなくなった場合は、速やかに公共職業安定所に連絡し、手続きを行う必要があります。制度を正しく理解し、適切に対応することが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 短期バイトが31日以上続くと、失業保険の受給資格が失われる可能性があります。そのため、来月分の失業手当を受け取らない場合でも、バイト先で働き続けることは可能です。ただし、今月分については、31日以上働いていた場合、不正受給となる可能性があります。その場合、ペナルティが課される可能性があります。詳細は最寄りのハローワークにご相談ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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