解決済み
定年60歳を7月20日に迎えます。 有給休暇について質問です。 現在、給与は月給です。 日給月給ではありません。 2023年7月の約1年前に社長に有給休暇について確認をしました。体調不良でまとめて休暇を取りたかったからです。 社長からの返事は有給休暇はありません、 理由は、月給のため いつ休んでも、月の給料は変わらないとの理由からです。 2027年7月20日に定年退職をいたします。 退職にあたり有給休暇がないのは納得いかないことをを会社に伝えところ、 会社側からは給与が月給制ということもあり 厳密には管理をしていません。 課長代理以上は全員40日の有給休暇があるものと思われます。ついては 来週6月24日~7月19日まで有給消化に当たれば20日分消化できることと なります。という返事でした、 消化できない有給休暇の取り方について 仕事が営業職ということもあり来週から休むという訳にもいきません。 有給の日数についもこの話では40日中20日はとることができるでしょ? という無責任に思われる回答です。 お知恵のある方が、ご教示いただけると幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
すみません、退職日は2027年7月20日ではなく、2024年7月20日の間違いです。訂正いたします。
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法的な話ですが、 有給は、勤務すべき日に休んでも給料が減額されない休暇のことです。 ですので、有給を取っても、通常は給料は変わらないと考えられます。 有給の有無に月給は関係ありません。採用されてから6カ月の間、所定労働日数の80%以上出勤していれば自動的に付与されますし、その後も毎年付与されていくものです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf (厚労省サイト) で、会社が有給の日数を把握していない、ということですが、 あなたが、下記のいずれかに該当する場合 ・週5日勤務(週4日でも週30時間以上の場合も含む) ・週4日勤務で勤続3.5年以上 ・または週3日勤務で勤続5.5年以上 付与日が10日以上ですから、会社が年に5日、あなたに有給を取得させる義務がありますし、会社は年次有給休暇管理簿を作成する義務があります。 ご質問の内容ですと、会社はそのいずれもされていないように見受けられますが、これは違法になると思います。 退職時の有給も含め、有給取得は従業員の法的な権利ですから、どのように行使するかは従業員が決めることができます。 ただ、退職によって未消化の有給は消滅しますから、消滅する分の買取りを会社に交渉することはできると思います(会社が買い取る義務はないが)。 それにしても、会社が有給日数を把握せず、年に5日取得させていないのは、違法で杜撰ですね。
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何をそんなに悩む必要があるのかが良く分からないです。 月給制だから、休んでも控除されないので、休んでも、それが有給でもどこにも影響を与えないと言うことなんだと思いますけど。 40日分あると言うなら2ヶ月丸々休めば良いと思うんですが…?
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