教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

定額減税 住民税 家族三人です。妻も子どもも扶養です。 住民税は 夫 妻 それぞれが払っている。 住民税の定額減税は…

定額減税 住民税 家族三人です。妻も子どもも扶養です。 住民税は 夫 妻 それぞれが払っている。 住民税の定額減税は三人で三万円ですが、 夫 妻 どちらからひかれますか?それぞれ? 夫が二万?妻が一万? 混乱してます。

続きを読む

237閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    〈住民税の定額減税が対象となる方〉 ・令和5年分の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合、年収2000万円)以下の者 ・定額減税の対象となる家族は、令和5年の年収が103万円(所得48万円)以下の者 となっていますので、住民税から控除される定額減税は、昨年、令和5年の年末調整(もしくは確定申告)の結果にもとづき、市区町村が計算します。 つまり、住民税は昨年の年収及び扶養親族から定額減税が実施されます。 ちなみに所得税は今年の年収及び扶養親族により定額減税を実施します。 質問者さんの場合、昨年の年末調整で奥様とお子様が扶養(年収103万円以下)でしたら、質問者さんから1万円×3人=3万円が引かれます。 整理しますと、 昨年、奥様が年収103万円(所得48万円)以下→質問者さんの給与から引く。 昨年、奥様が年収103万円(所得48万円)超え→奥様さんの給与から引く。 ということになります。扶養の範囲内(年収103万円以下)で働いている奥様は税金が発生しませんので、定額減税の対象にはならないということになります。 ただ、定額減税のルールの盲点ですが、 住民税は年収が100万円を超える場合には課税されますので、質問者さんの奥様が年収100万円超103万円以下の場合、住民税はかかりますが、所得税はかかりません。この場合、国や市区町村がどのように判断するかですが、住民税の定額減税においては、奥様は質問者さんの扶養ではありますが、住民税が発生していますので、 質問者さんから3万円引かれ、奥様にも定額減税が適用される(つまり、奥様分の減税が重複して、質問者さん、奥様の両方から引かれる)可能性があります。 ご参考に。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる