定額減税とは、給料から引かれる税が最大30,000円まで引かれないので、天引きが減って収入が増えるという意味です。 所得税については、6月1日以降に支払われる給料やボーナスに応じて天引きされるものが、合計3万円に達するまで無天引きになります。12月の給料やボーナスまででも減税しきれなかった場合は年末調整で減税、それでもできなかった場合(年間所得税が30,000円より少ない場合)、来年に残りが給付金として支給されるそうです。 住民税については、12回に分けて給料から天引きされるところを、6月は天引きせず、7月~5月までの11回に分けて、10,000円減額した税が天引きされます。
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