あなたが自分で労災に加入していれば下ります。
特別加入していれば可能です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
配達中の事故はアカウント停止になりますよ。
Uber Eatsの配達員は個人事業主です。 そしてUber Eats配達員も「労災特別加入」が認められるようになりました。 なのでUber Eats配達員のご本人が、労災保険に特別加入手続きで加入し、労災保険料を納めているなら、労災保険の対象になります。 特別加入には事務組合を通さねばならず、その会費や手数料の金額が馬鹿にならないので、恐らく加入している配達員は極少数だと思います。
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