解決済み
【アルバイト勤務期間1年未満と決まっている際の雇用保険の加入について】雇用保険の加入条件を満たし、かつアルバイトの入社時に勤務期間が1年未満(9ヶ月)と決まっている場合、雇用保険への加入はどうしたらいいでしょうか。 8時間拘束7時間勤務を週3日だと雇用保険に入らなくてはいけないと会社から言われたので入ることになったのですが、失業手当は1年以上勤務していないと貰えないと知り、これだと保険料払い損なのではないかと思いました。 ただもし入らないとなると6時間勤務にしてもらうことになるとも言われたのですが、会社側はそれだと迷惑そうな感じだったので時間は減らさずに雇用保険に入って7時間働きますと言ってしまいました。 今、雇用保険に加入したまま9ヶ月後に退職した場合、それまで引かれた保険料はどこに行くのでしょう‥ 雇用保険加入条件を満たし、かつ入社時点で勤務期間が1年未満と分かっている場合、雇用保険への加入はどうしたらよいのでしょうか。 よろしくお願いします。
皆様、丁寧な分かりやすいご回答ありがとうございます。 9ヶ月働き、その翌月から公務員として勤務する場合でも、やはり払い損の道を選ぶしかないでしょうか。 公務員は雇用保険に加入できないとのことでした。 ただまだ内定を持っているわけではないので、民間企業に就職する可能性もある、という「もしも」の未来への保険をかけるという意味で、今から9ヶ月間、雇用保険に加入しなければいけない、ということでしょうか? 分かりづらい文章で申し訳ありませんが、何卒ご教示いただけると幸いです‥!
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雇用保険は、週20時間以上31日以上の雇用契約を行った場合には加入する「義務」がありますので、今回の場合は勤務先の方の話す通り、入らなければなりませんね。 契約が1年未満と解っていたとしても、加入義務はあります。 雇用保険は一度加入してから脱退して1年間空白期間があると、それこそ払い損となりますが、1年以内に再加入ができれば加入期間を合算できますので、合算できるように働き続ければ、いずれ失業手当の受給要件を満たせるでしょう。 また、今回の労働期間中も、会社の事情で解雇になった場合などには、6ヶ月の被保険者期間で失業手当が貰える場合もありますし、未来のことは解らないってことで、割りきりましょう。 加入の自由が無いのは引っ掛かるでしょうが、保険って解らない未来に掛けるものですし。 補足について 公務員になる場合は払い損になりますね。 加入条件を満たせば加入は義務なので、支払うことになります。
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