解決済み
高年齢者雇用安定法について質問です。 詳しい方がいらっしゃいましたら助言いただけますと幸いです。調べたところ高年齢者雇用安定法は2025年4月から施行されますが現在は努力義務の範疇かと存じます。では2025年3月までに60歳定年を迎える人は退職後の嘱託勤務を希望して受け入れて貰えなくても問題視されないという事でしょうか?
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高年齢者雇用安定法は、令和4年10月改正を最後に、未施行条項はありません。また2025年4月改正予定もありません。 65歳までの雇用義務は、努力義務でなくすでに義務化されてます。ただしくは、雇用義務でなく雇用の場提供義務ですけど。 ですので60歳定年でひきつづき雇われることを希望する人には、事業主は雇用形態を提示して双方合意すれば65歳まで雇い続けることになります。 なお、来年3月までは、平成25年3月までに締結した労使協定で選別基準をもうけてあったなら、年々年齢繰り上げながらその年齢以降基準に達しない人を、雇わずにすむというもので、現在は64歳となっています。その経過措置が来年3月末で失効します。お題のケースですと、65歳まで再雇用継続することになります。
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