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有給休暇の1日ごとの金額を出すときに、計算のもととなる月給に含まれるのは「基本給」だけでしょうか。 次のうち、他に…

有給休暇の1日ごとの金額を出すときに、計算のもととなる月給に含まれるのは「基本給」だけでしょうか。 次のうち、他に含まれるものがあれば教えてください。 時間外手当(残業、深夜、休出)能力給(インセンティブなど) JOB給(資格手当など) 福利厚生の手当(住宅補助、通勤手当など)

補足

有給休暇1日あたりの支給額は、法律上、平均賃金でいいそうなのですが、それの計算方法がよくわからず質問しました。 正社員の月給の方なら差は少ないかもしれませんが、時給仕事なもので、ダイレクトに響くのです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇をとっても、基本給は月の定額の減額無しで支給されるのに対し、 列挙された賃金のうち、 > JOB給(資格手当など) > 福利厚生の手当(住宅補助 月の定額で休暇とると日割りといったルールで減額されるのでしょうか。それとも、日給のような支給で休暇日にはつかないのでしょうか。そこが明確でないと回答できません。 > 能力給(インセンティブなど) 歩合給にあたるなら、月の総労働時間で除した時間単価を、休暇日の所定労働時間倍した額になります。 最後に、通勤手当は出勤回数倍でしはらわれるなら、実費なので休暇日につけなくてもかまいません。

  • 〇時間外手当(残業、深夜、休出) これは、実際に残業など発生した場合に支給する賃金なのですから有休に支払う必要はありません。 〇能力給(インセンティブなど) これは時間給の単価に含まれているのですか? それとも月に定額で支払われるのですか? 前者であれば、当然に時間給単価に含まれますし、後者であれば有休に別途支払うという考えは起きないでしょう。 〇JOB給(資格手当など) これも上と同じです。 〇福利厚生の手当(住宅補助、通勤手当など) 住宅補助が勤務時間で変わるのですか? これも定額ではないのですか? 時間給に反映するなら有休でも同じ単価にすべきです。 通勤手当は前の回答にある様に、定額なら無関係ですし、出勤日に応じて支払われるものなら、出勤していない有休に支払う必要は無いと思います。

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  • 普通にその日残業しないで出勤したのと同じ扱いです。 通勤手当は含まれないかと。

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