解決済み
従業員の飲み物代は、福利厚生費で可能でしょうか? 現在、うちの職場では、食べ物は冷凍庫と冷凍食品を置き、昼食時の利用は貯金箱型ケースに一定額を支払ってもらい利用、残業時の夜食は無料支給としています。今回、会計士より、ウォーターサーバーやスティックのコーヒー紅茶等は既存のまま認めるが、ペットボトルのジュース代は、全従業員が均等に、かつ、たまに利用するのであれば良いが、利用を望む一部の従業員が、1日数本、1人月一万円前後の無償利用となると、現物給付扱いとせざるを得ない、とのことでした。 詳しい方、ご教示いただけますでしょうか? よろしくお願いします。
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経理業務を18年経験しているものです 全く会計士の言う通りです どうしてもそれを強行したいのであれば 仕方無いので従業員にジュース代をカンパとして 毎月幾らかの金銭を集めて 足らない部分は会社が出す ですね それならば会社が札した部分は福利厚生費に出来ます
一部の人間だけが得をするものは福利厚生ではないでしょう。
飲んでいいよーと全員に案内したなら福利厚生です。あまりにみんなガブガブ飲むようなら上限は決めておいた方が良いと思います。
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