教えて!しごとの先生
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今日支払い予定国民健康保険料が高すぎてびっくりしています… 月々の支払いが来月の7月1日から52,900円もします…

今日支払い予定国民健康保険料が高すぎてびっくりしています… 月々の支払いが来月の7月1日から52,900円もします…これって週5日のフルタイムのパートで働いて社会保険に入っても支払わなきゃいけないのでしょうか? また、社会保険に入ったとしてこの額がパートのお給料から丸々引かれてしまうものなのでしょうか…? 初めてなものなので教えてもらえると助かります… パート先は応募しています。 面接後、決まり次第すぐに働こうと思っているので至急、教えてもらえると助かります…

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回答(5件)

  • 届いたのをすべて払うんじゃないんです。 住民税は届いたすべてを払いますが、国民健康保険(国保)はそうじゃないです。 制度によりルールが違うんですよ(^_-)-☆ とりあえず、一番大事なことをお伝えします。 パート先で社会保険に入り、新しい保険証を渡されたら、2枚の保険証を持って役所に行って、国保の脱退手続きをする。 これをすれば、正しい額の保険料を払って完了できます。絶対忘れないで! 細かなことは、窓口で指示が有りますから、従って下さい。 あと、 国保料は、給料からは引かれません。 届いた納付書は、順に月末の納期限までに払って下さい。

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  • 前年度の所得が高かったのでしょうね。 国民健康保険は前年度の所得計算します。 社会保険に入ったら、国民健康保険は脱退するので社会保険料だけを払ったら良いですよ。 社会保険は給料により値段が決まります。 また半額会社が負担するので半分払ったら良いですよ。 所得が高い人は社会保険の方がお得だと思いますよ。

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  • 国民健康保険の被保険者資格は、健康保険(社会保険)の被保険者資格取得日前日に喪失します。そのため、健康保険(社会保険)に加入するば国民健康保険税は支払う必要はないと言うことです。 国民健康保険税の保険証は、健康保険(社会保険)に加入する前日までしか使用することは出来ません。それ以降に使用すると国民健康保険が負担する7割分の医療費を役所から請求されます。 国民健康保険は、脱退手続きが必要です。パート先の保険証が出来たら役所の窓口で手続きをして下さい。手続きをしないと延々に請求されます。健康保険(社会保険)に加入してから支払った保険税は還付されますので二重払いになることはありません。 国民年金は、脱退手続きをする必要はありません。会社が手続きをします。 しかし、パート勤務をすれば必ず社会保険に加入することが出来ると言うことではありません。社会保険に加入するためには、加入条件を満たす必要があります。 社会保険加入条件(3/4ルール) ①会社(正社員)の週の所定労働時間の3/4以上 ②会社(正社員)の月の所定労働日数の3/4以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④社会保険適用事業所又は任意適用事業所である ①〜④全て満たす ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (3/4ルール)を満たさない場合 時短労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時101人以上の社会保険適用事業所又は任意適用事業所である (令和6年10月以降は51人以上) ①~⑤全て満たす 雇用保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②31日以上の雇用の見込みがある ③学生ではない(夜学・休学・定時制 ・通信制を除く) ①~③全て満たす 社会保険も雇用保険も加入条件を満たすと強制的に加入させられます。 社会保険も雇用保険も実際の労働時間・賃金・雇用期間ではなく契約上の労働条件を優先します。 雇用契約を締結する際は、必ず契約内容を十分に確認してから署名捺印して下さい。 初めてのことで戸惑うことが多くなると思いますが、分からないことはパート先の上司に確認したりネットで調べたり、また知恵袋に投稿すればいいと思います。 社会保険料(健康保険・厚生年金)は、給料の約14% 雇用保険料は、 給料の0.6%(一般の事業) 農林水産・清酒製造の事業は、0.7% 建設の事業は、0.7% 社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険を合わせて給料の約14.6%です。 月収18万円の場合、約26,300円です。

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  • 社保に入れば、国保は脱退しますから、払う必要はありません。

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