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給与不払い&就業規則違反(休日勤務)について 旦那は建設業の中小企業勤務です。

給与不払い&就業規則違反(休日勤務)について 旦那は建設業の中小企業勤務です。建設業労働2024年問題とやらが春からクローズアップされたことにより、4週8休の流れとなり会社が年間休日カレンダーを労働基準監督署へ提出したそうです。 しかし、それを会社は社員に見せてくれません。 月給制ですが、今まで第2&第4の土曜日は休日扱いで出勤した日は一日2万の休日手当がついていました。 しかし、今月はそれがつかなくなりました。 働いた分の手当がつかないのは、給与不払いとして会社に言うべきですよね? 労働契約書も交わしてないし、就業規則もみせてもらえません。 時間外労働も何時間しようが給与明細は3万です。 こういったことは、労働基準監督署へ改善を求めたほうが良いですよね。 旦那の会社のことですが、旦那はあきらめてるみたいですが、私は旦那が会社の為に貢献(会社が表彰されたりとか)しているのに悔しくてなりません。 勤務者の妻では立場が弱いかもしれませんが、私が出来ることって何があるんでしょうか? とりあえず、書面で会社の社長には土曜日の勤務手当をきちんとつけてほしいと伝えます。 旦那もそれは好きにすればといっているので。 就業規則をみせてくれないなどは労働基準監督署へ開示請求すれば見れるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 就業規則を閲覧できないのは労働基準法違反で監督署に申告するべきです。 しかしいくらあなたが会社に言ったところで部外者になりますから会社は拒否はできます。 そして監督署は改善を求めるところではありません❗労働基準法など最低限の働くルールを指導や勧告するところであり最終的には労働者と使用者の労使問題になりますから最終的にはその会社の従業員が声をあげるしかないです。 しかし労働基準法違反は監督署に申告できます。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

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  • 就業規則を従業員が見ることができない状態となっていることは労基法違反です。 まずは会社に閲覧を求め、拒否された場合は労基署から指導してもらえます。 残業代の不払いについては残業時間の客観的証拠を保全しておくことが大事です。 第三者が見て残業の事実が間違いないとわかる証拠さえあれば、争ってもまず負けることはないでしょう。 時効は3年ですので、3年分まとめて請求すればかなりの額になるはずです。

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