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某大手が親グループの飲食店でアルバイトしています。契約書に「土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める祝日に労働し…

某大手が親グループの飲食店でアルバイトしています。契約書に「土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める祝日に労働した場合における給与は、前項の時給に50円加算したものとします。」と記載されているにもかかわらず、実際には前項の時給と変わらない給与となっています。これは契約違反としてなにか行動することができますか?

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回答(1件)

  • まずは、契約書の内容を隅から隅までよく確認して、それ以外の例外事項(例えば見習い期間の間は50円加算されない等)がないか確認し無いようであれば、給与明細と契約書を店長に提示して、間違って入金されていないか再度確認してもらう、ということになるかと考えます。

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