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社会保険料の臨時改定についてご教授お願いいたします。 降格に伴い、給与が減額しました。 3月〜の給与は給与が10…

社会保険料の臨時改定についてご教授お願いいたします。 降格に伴い、給与が減額しました。 3月〜の給与は給与が10〜16万減っています。減額の内訳としては基本給はかわっていないのですが、能力給が大幅に減額。 そして、役職手当がなくなり、 (2月までは役職手当がつく代わりに、残業代はなし) 残業手当がでるようになりましたが、2月までいただいていた役職手当の金額よりは減っています。 2月までは給与の変動はなく、毎月決まった額をいただいておりましたが、3月〜は残業次第で変動。 そこで、質問です。 社会保険は2月までと同じ金額を引かれていますので、いただいているお給料に対しては引かれている金額が多いです。 臨時改定というものがあり、大幅に減額したので4ヶ月後から社会保険料がわかるのでは? と知人に聞きましまが、4ヶ月目の給与も社会保険料は変わっておらず、会社の方からも特に何も言われていません。 これは自分で社会保険の臨時改定の申し立てを年金事務所に行かなれば改定はしないのでしょうか?? また、多く引かれていた場合、後から戻ってくるものなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    たとえば、 ・「末日締め、翌月払い」 ・「令和6年3月1日付、降格」 「令和6年4月支給(3月分勤務分)~令和6年6月支給(5月分勤務分)」 の平均金額を「報酬月額」とする。 そして、 この「報酬月額」が属する「標準報酬月額①」を決める。 現行の「標準報酬月額②」と、「標準報酬月額①」を比較して、 「2等級以上、等級が下がっている場合」、 実際に「令和6年6月分」から随時改定される。 「令和6年7月支給の給与」から徴収される「令和6年6月分」から、 「標準報酬月額①」に則した 「社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)」が 徴収されることになる、 というイメージ。

  • 末締め翌月払いだとして、 2月受け取り給与までついていた役職手当が3月受け取り給与についていなかったなら、345月支払い給与総額で3か月平均をとり、標準報酬月額2等級以上減でしょうから、6月保険料が随時改定され、ふつう翌月給与からのひきさり保険料が現行にみあう保険料となります。 ですので7月給与に期待されるといいでしょう。かわっていなければ、会社担当に臨時改定でなく「随時改定わすれてませんか?」と聞くことです。会社担当者が半ば自動的に手続きする仕事です。

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