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失業給付金について 雇用期間が2ヶ月ほどの正社員(もしくはアルバイト)が退職し、その後1ヶ月以内に他のバイト先で社会保…

失業給付金について 雇用期間が2ヶ月ほどの正社員(もしくはアルバイト)が退職し、その後1ヶ月以内に他のバイト先で社会保険に加入した場合、失業給付金を受け取る条件には満たされないのでしょうか?また、半年〜数ヶ月前に発行された「社交不安障害」「適応障害」という診断書は手元にあるのですが、現在回復しておりクリニックへの通所は必要なく労働することができているのですが、こちらも給付対象外になりますよね…?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    最近ハロワのお世話になりましたが雇用保険を 1年以上払っていることが条件になります。

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