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労務管理の質問です。 私は、今年の4月半ばに訳あって自分の会社をたたみ、とりあえず生活費を稼ぐため以前よりダブルワーク…

労務管理の質問です。 私は、今年の4月半ばに訳あって自分の会社をたたみ、とりあえず生活費を稼ぐため以前よりダブルワークをしていた大手メーカーへフルタイムに変更し働いております。その際、先月分と今月分で給与の控除明細を確認したところ、所得税がめちゃくちゃ高く、 不思議に思い友人の税理士に確認したところ、甲乙欄が乙のままなんじゃないか?と言われたため会社の担当者へ確認しました。 担当者は、私もあまり詳しくないからとその場は本部に確認しときますで流されましたが、 住民税も引かれておらず、ほぼ確定でミスられてます。 今月から始まった定額減税も引かれてません。 マネージャーに聞いてもみたんですが、今変更しても後で変更しても変わらないという結論のようで、そりゃ最終的に年末調整まで待てば返ってくるんでしょうが、毎月の手取りが低くなる分生活費もキツくなりますし、肝心の定額減税は全く受けれない。 会社へは配偶者や扶養の申請も行っており、 職務状況の変更をする上で前職の事情も話してあります。 税理士いわく、知ってるのに申請していないのは法令違反に当たるそうです。 この場合、正式な給料を計算し直させることはできますか? 詳しい方教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    大手メーカーに「扶養控除等(異動)申告書」を出しましたか? 会社へは配偶者や扶養の申請も行っており、職務状況の変更をする上で前職の事情も話してあります。この手続きは社会保険の手続きでしょうか? 税務の手続きと、社会保険の手続きは別です。 税務の手続きとは、「扶養控除等(異動)申告書」を会社に出すことです。 出していなければ、今から出す、今後の給与から源泉所得税が変わります。 なお、特別減税の月次分は、6月に乙欄のため受けられません。 なお、年末調整で一括して受けられます。 「扶養控除等(異動)申告書」を会社に出すことは、給与所得者の権利であり出さない自由もあるため、どうにもなりません。 --------------------------------------- 「扶養控除等(異動)申告書」を6月1日までに提出したのに会社が対応しなかったのなら会社のミスです。この場合、間違っていますから遡って直すことになります。

  • 素人ではありますが回答します。 さて、「ダブルワークをしていた大手メーカーへフルタイムに変更し働いております。」との事ですね。 大手メーカーの給与設定は、乙欄と思われます。 通常、フルタイムへ変更した場合、企業へ「扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。 そのところの処理ミスがあったのではないでしょうか。 会社としてもダブルワーク者として登録をしたままなのでしょう。 また、定額減税の処理対象者は、「扶養控除等申告書」を提出しているもので、令和6年6月1日に在籍しているものが対象となります。 当然、登録上「乙欄」対象者は非該当となります。 しかし、年末調整時や確定申告時に定額減税は受けられますので、ご心配なく 住民税控除については、前年度年末調整をしている方のみで、途中入社者は特別徴収への切替が必要となりますので、入社時の翌年度から控除が開始されるのがセオリーです。 尚、会社の処理ミスであれば、対応可能とは思われますが、次月から対応がいいところでしょうか。最終的な判断は勤務先次第ですよ。

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