教えて!しごとの先生
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5月20日頃に採用され今月初めに1回働いたバイト先があるのですが、つい先程営業時間が1時間短縮すると連絡がありました。

5月20日頃に採用され今月初めに1回働いたバイト先があるのですが、つい先程営業時間が1時間短縮すると連絡がありました。私は元々の営業時間に同意をし書類にサインして働いています。それなのに、変更事項を労働者に同意を求めるどころか報告もしないで会社都合で突然営業時間短縮というのは労働基準法に違反しているのではないでしょうか。 詳しい方説明をお願いいたします。

補足

私は学生なので営業時間が短縮されてしまうとほとんど働けなくなってしまいます。 こんな労働条件を持った学生と知っておきながら採用するのは会社側にとっても不利益なのではとも思いました。

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回答(2件)

  • あなたの労働時間を単純に減らすのは問題だと思うけど、 営業時間を短くするんでしょ? 多分問題ないよ。 なんでって?仮にあなたの理論だとコロナのときは全店法律違反だよ。 さらに行政が法律違反を企業に強要したことになる。 だから、正当な理由がある場合の営業時間の短縮は 従業員の許可や了承をとらずに企業側で勝手に決めれるよ。 かわいそうだけど、無理だよ。あきらめな。

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  • いいえ。労働基準法違反ではないので、違法性はありません。 労働契約の内容は、双方が合意すれば変更することができます。(労働契約法第8条) 言い換えれば、合意なしに変更することは契約違反であり、債務不履行にあたります。

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