教えて!しごとの先生
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労基法では、有給休暇を半年以上継続して働いてからになるとのことですが、優しい会社は初日から与えてもいいのですか?

労基法では、有給休暇を半年以上継続して働いてからになるとのことですが、優しい会社は初日から与えてもいいのですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働基準法は最低限のラインを定めているだけなので、当然、それを上回る有利な契約をすることは可能です。 最賃法上は最低賃金さえ支払っていればいいですが、実際は最低賃金以上の報酬額での契約を締結することが多いのに似ています。

  • はい。 そして前倒しで与えたら、翌年も前倒しした日付で与えなければなりません。

  • 何が優しいのかよくわかりませんが、 法律上問題はありません。 有給休暇自体は半年で10日付与すればいいので、 別にそれ以上付与することも問題ではありません。

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  • 全然かまいません。 法律は「一律で最低限守らないとならないルール」です。 最低時給は守らないとなりませんが、時給3000円で雇うのは別になにも問題になりませんよね?それと同じです。 法律上「最低、半年後から〇日は与えないとならない」だけで、「初日から100日分与える」とかは、その会社がそれでいいのなら、なんの問題にもなりません。

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